ホーム > 読みもの > 営業日と日数の数え方(初日算入・土日・祝日の注意点)

営業日と日数の数え方(初日算入・土日・祝日の注意点)

「納期は契約から10営業日以内」「申請は受付日から30日以内」といった言葉は、仕事でも暮らしでもよく出てきます。ところが、初日を数えるのか、土日や祝日はどう扱うのか、年末年始は休みなのか、という点は、場面によって答えが変わります。この記事では、日数の数え方の基本(初日算入・不算入)と、期限が休日に当たるときの法令のルール、営業日の考え方を整理します。

作成: くらしの道具箱(個人運営) 最終確認日: 2026年11月6日 連絡先: kurashidogubako77@gmail.com

日数の数え方の基本:初日を入れるか、入れないか

民法には、期間の計算方法が定められています。基本は次の3つです。

この民法の規定は、法令や裁判上の命令に特別の定めがある場合、または契約などの法律行為に別段の定めがある場合は、そちらが優先されます(民法138条)。つまり、契約書で「契約日を含めて30日間」と書かれていれば、その書き方が優先されるということです。

4月1日から30日間の例

日で期間を定める場合の数え方を、2026年4月1日から30日間として比べます。

考え方1日目30日目(満了日)
初日を数えない(民法140条の原則)4月2日5月1日
初日も数える(契約書で「契約日を含む」とした場合など)4月1日4月30日

日付を2つ並べて「4月1日から4月30日まで」と書いた場合は、両方の日を含めて30日間と読むのが一般的です。引き算で出る差(29)に1を足した数字です。「○日間」という日数と、「から」「まで」で示した日付の範囲では、数え方が違ってくる点に注意してください。

期限の末日が休日のとき

期限の末日が土日や祝日のときの扱いは、どの規定を使うかによって異なります。

場面休日の扱い根拠
一般の契約など末日が日曜日、祝日などの休日に当たるとき、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了する民法142条
国の行政機関への申請・届出などの期限行政機関の休日(土曜・日曜、祝日、12月29日〜1月3日)に当たるときは、休日の翌日を期限とみなす行政機関の休日に関する法律1条・2条
国税の申告・納付などの期限日曜日、祝日などの一般の休日、または政令で定める日(土曜日、12月29日〜12月31日)に当たるときは、その翌日を期限とみなす国税通則法10条2項、同法施行令2条2項

民法142条は、休日だからといって当然に翌日に延びるのではなく、「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」と条件をつけています。契約書で期限を定めるときは、「期限が休日の場合は翌営業日とする」など、休日の取り扱いを書いておくと争いを防げます。

手続きの期限が休日に当たるときの扱いは、制度ごとに違い、年末年始の日の扱いも異なります。具体的な手続きでは、条文やその窓口の案内を確認してください。

営業日とは:休みの日の決め方

「営業日」は、一般に、その会社や取引が休みとしている日を除いた日を指す言葉です。法律で全国共通に決まった定義があるわけではなく、契約書や社内規程でどの日を休みとするかを定めることが多くあります。

休みの決め方の例として、法令にある「休日」を並べると、次のようになります。

区分休日とされる日根拠
行政機関土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日〜1月3日行政機関の休日に関する法律1条
銀行日曜日、国民の祝日(休日)、12月31日〜1月3日、土曜日銀行法15条、銀行法施行令5条1項

銀行の営業日に合わせて入金日などが決まる取引では、この銀行の休日を除いて考えます。なお、銀行法施行令では、これらのほかに、一定の手続きを経て銀行が独自に休日を定められる場合も規定されています。

国民の祝日は、国民の祝日に関する法律で定められています。祝日が日曜日に当たるときは、その後で最も近い祝日でない日が休日(振替休日)になります。前日と翌日が祝日である日も休日になります(国民の休日)。2026年は、5月3日(日)の憲法記念日に対する振替休日が5月6日、9月21日と9月23日の祝日にはさまれた9月22日が休日です。

2026年の月別営業日数

土日と、国民の祝日・休日を除いた2026年の月別の日数を、数えてみました。右端の列は、さらに年末年始の12月29日から1月3日(行政機関の休日)も除いた場合です。

月平日(月〜金)祝日・休日を除く年末年始も除く
1月22日20日19日
2月20日18日18日
3月22日21日21日
4月22日21日21日
5月21日18日18日
6月22日22日22日
7月23日22日22日
8月21日20日20日
9月22日19日19日
10月22日21日21日
11月21日19日19日
12月23日23日20日
年間261日244日240日

1月と12月だけ、右端の列の数字が小さくなります。5月は、4日・5日・6日が祝日・休日で平日に当たるため、平日の日数から3日減ります(5月3日は日曜日です)。4月も、29日の昭和の日で1日減っています。年間の営業日数は、祝日だけを除いた場合が244日、年末年始も除いた場合が240日です。会社ごとの休業日(夏季休暇など)は、ここには含まれていません。

営業日の数を自分で数えるのは手間がかかるため、日数計算ツールや、Excelの関数が便利です。Excelの使い方はエクセルで日数・年数を計算する方法で説明しています。

「○営業日以内」を数えるときの注意

よくある質問

日数を数えるとき、初日は入れますか?
民法の原則では、日で期間を定めるとき初日は入れません(午前0時から始まる場合を除く)。ただし契約書や法令に別の定めがあればそちらが優先されます。「から」「まで」で日付を示す場合は、両方の日を含めて数えるのが一般的です。
期限の末日が土曜日や日曜日の場合、翌日に延びますか?
場合によります。民法では、その日に取引をしない慣習がある場合に限って翌日に満了します。国の行政機関への手続きや国税の期限は、法令で休日の翌日とみなされます。制度ごとに休日の範囲が違うので、条文や窓口の案内を確認してください。
営業日は法律で決まっていますか?
全国共通の定義は見当たりません。行政機関や銀行など、法令ごとに休日の定めがあり、契約では当事者が決めるのが一般的です。契約書に「営業日とは○○を除く日をいう」と書かれているかを確認してください。
12月29日から1月3日は、全国どこでも休みですか?
行政機関の休日に関する法律では、この期間が行政機関の休日です。会社や店舗が休みかどうかは、それぞれの事業者が決めています。
土曜日が営業日の会社は、どう数えればよいですか?
日曜日と祝日だけを除いて数えます。Excelなら、NETWORKDAYS.INTL関数で日曜日だけを休みに指定できます。

参考にした資料

上記は 2026年11月6日 に内容を確認しました。法令・制度は改正されることがあります。

この記事は法令の一般的な解説です。契約書の条項、税金の申告・納付の期限、行政手続きの期限は、個別の事情で結論が変わることがあります。重要なものは、弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門家や、手続きの窓口にご確認ください。