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日数の計算例10選(締切・旅行・契約・手続きの期限)

「あと何日あるのか」「締切は何日までか」を数えるとき、初日を入れるかどうかで答えが1日変わります。この記事では、法令や公的機関の案内に書かれている日数の決まりのなかから、暮らしの中で出会いやすいものを10個選び、実際の日付で数えた例を示します。申告の期間、契約の解除、役所への届出、連休の日数、月末をまたぐ期間まで、数え方の違いをいっしょに確認していきます。

作成: くらしの道具箱(個人運営) 最終確認日: 2026年11月6日 連絡先: kurashidogubako77@gmail.com

日数を数える前に決める3つのこと

日数や期限を数えるときは、先に次の3つを決めておくと、数え間違いが減ります。

  1. 初日を入れるか、入れないか。民法は、日で期間を定めたときは初日を算入しないのを原則としています(民法140条)。ただし、法令や契約に別の定めがあれば、そちらが優先されます(民法138条)。
  2. 末日が休日のときにどうなるか。制度ごとに、翌日に延びる場合と延びない場合があります。くわしくは土日・祝日をはさむ日数と期限の考え方で整理しています。
  3. 数えるのは「日数」か「期間(月・年)」か。「30日」と「1か月」は同じ長さではありません。月や年で定めた期間は、暦に従って数えます(民法143条)。

この記事の例は、日付とあわせて曜日も示しています。基準日は2026年11月6日(金)です。祝日は内閣府が公表している令和8年(2026年)・令和9年(2027年)の一覧にもとづき、日数は一つずつ数え直して確かめました。

10の計算例の一覧

最初に、10個の例を一覧にします。「数え方」の列が、初日を入れるかどうかの目印です。

例場面決まりの内容数え方根拠
1所得税の確定申告翌年の2月16日から3月15日まで期間の両端の日を含む所得税法120条、国税庁
2訪問販売のクーリング・オフ書面を受け取った日から8日受け取った日を1日目に含む特定商取引法9条、都道府県の消費生活センター
3出生の届出14日以内生まれた日を1日目に含む戸籍法43条・49条
4転入・転居の届出14日以内条文は「転入(転居)をした日から」。窓口の案内で確認住民基本台帳法22条・23条
5退職の申入れ申入れの日から2週間で終了初日を入れない民法627条1項
6退職後の健康保険(任意継続)退職日の翌日から20日以内起算の読み方に注意健康保険法37条、協会けんぽ
7年末年始の官公庁の休み12月29日から1月3日両端を含めて6日間行政機関の休日に関する法律1条
82027年のゴールデンウィーク4月29日、5月3日〜5日が祝日4月29日から5月5日まで7日間内閣府
92026年9月の連休敬老の日、休日、秋分の日が続く9月19日から23日まで5日間内閣府、祝日法3条
10月をまたぐ期間「3か月」「1か月」初日を入れず、暦に従う民法140条・143条

例1〜4:申告・契約・届出の期限

例1:所得税の確定申告の期間

所得税法120条は、確定申告の期間を「その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間」と定めています。国税庁の案内によると、令和7年分の確定申告期間は、令和8年(2026年)2月16日(月)から3月16日(月)です。3月15日が日曜日にあたるため、期限が翌日の月曜日にずれています。これは、国税に関する法律に定める期限が日曜日や祝日などの休日にあたるときは、その翌日を期限とみなす規定(国税通則法10条2項)にもとづきます。

2026年2月16日から3月16日までを両端を含めて数えると、2月が13日間(16日〜28日)、3月が16日間で、合計29日間です。

例2:訪問販売のクーリング・オフ(8日間)

訪問販売などでは、法定の書面を受け取った日から8日を経過するまで、書面で申込みの撤回や契約の解除ができます(特定商取引法9条)。広島県消費生活センターの案内では、この期間は初日を含めて数えるとされ、4月1日に書面を受け取った場合は4月8日までに手続きをする必要があると例が示されています。期間内に発信(通知)すれば効力が生じることも、同じ案内に書かれています。

この方法で数えると、2026年11月6日(金)に書面を受け取った場合、8日目は11月13日(金)です。「書面を受け取った日」が基準なので、契約をした日と受け取った日が違う場合は、受け取った日から数えます。通信販売など、クーリング・オフの対象にならない取引もあります。困ったときは、消費者ホットライン188(法務省の資料にも案内があります)などの相談窓口を使ってください。

例3:出生の届出(14日以内)

戸籍法49条は、出生の届出を14日以内にするよう定めています(国外で出生したときは3か月以内)。届出期間は届出事件が発生した日から起算すると戸籍法43条にあり、自治体の案内では「生まれた日を1日目と数える」と説明されています。14日目が役所の休日にあたるときは、翌開庁日までに延びるという取り扱いも、自治体のページに示されています。

生まれた日14日目14日目の曜日・事情届出の最終日
2026年11月6日(金)2026年11月19日(木)平日2026年11月19日(木)
2026年12月18日(金)2026年12月31日(木)年末年始で役所が休み2027年1月4日(月)

2行目は、14日目が12月31日で、12月29日から1月3日は役所の休みになるため、1月4日(月)が最終日になる計算です。自治体の休み方は少しずつ違うことがあるので、実際の届出は、届出先の役所の案内で最終日を確かめてください。

例4:転入・転居の届出(14日以内)

住民基本台帳法22条は、新たに市町村の区域内に住所を定めた人は「転入をした日から十四日以内」に市町村長へ届け出るよう定めています。同じ市町村内で住所を変えたときの転居届も、23条で「転居をした日から十四日以内」とされています。

条文には「転入をした日」を1日目に数えるかどうかの説明がありません。引っ越しの日が2026年11月6日(金)の場合、引っ越しの日を1日目にすると14日目は11月19日(木)、翌日を1日目にすると11月20日(金)です。どちらで数えるかは役所の取り扱いによるので、窓口の案内を確認するか、早めに届け出てください。

例5〜6:退職の申入れと任意継続の申出

例5:期間の定めのない雇用の退職の申入れ(2週間)

民法627条1項は、期間の定めのない雇用では、各当事者がいつでも解約の申入れをでき、雇用は申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定めています。申入れの日は数えず、翌日から2週間(14日)を数えると考えるのが、民法の期間の計算(140条・143条)からの一般的な読み方です。

2026年11月6日(金)に申し入れると、翌日の7日が1日目、14日目の11月20日(金)の終了時に雇用が終わる計算になります。会社の就業規則に退職の申出の期限が別に書かれていることもあり、有期の契約には別の規定があるため、個別の事情については、会社の人事担当、労働基準監督署、弁護士などに確認してください。

例6:退職後の健康保険の任意継続(20日以内)

健康保険法37条は、任意継続の申出を、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にするよう定めています。全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内では、退職日の翌日から20日以内に申出書を提出すること、20日目が土日・祝日の場合は翌営業日になること、郵送の場合は期限までに必着であることが示されています。

退職日が2026年3月31日の場合、資格喪失日は4月1日です。資格喪失日を1日目と数えると20日目は4月20日(月)、その翌日の4月2日を1日目と数えると4月21日(火)になります。協会けんぽの案内には起算の具体例が見当たらなかったため、ここでは両方の読み方を示しました。1日の違いで受け付けてもらえなくなることは避けたいので、早めに、期限の前日までに届く余裕をもって出すのが安心です。

例7〜9:連休と旅行の日数

例7:年末年始の官公庁の休み(6日間)

行政機関の休日に関する法律1条は、12月29日から翌年1月3日までを行政機関の休日と定めています。2026年の年末では、12月29日(火)から2027年1月3日(日)までの6日間です。この間は役所の窓口が休みになるため、期限が重なる手続きや、郵送の日数には余裕を持たせる必要があります。会社や店舗の休みは、それぞれの事業者が決めています。

例8:2027年のゴールデンウィーク(最長7日間)

内閣府が公表している令和9年(2027年)の祝日は、4月29日(木)の昭和の日、5月3日(月)の憲法記念日、5月4日(火)のみどりの日、5月5日(水)のこどもの日です。5月1日(土)と2日(日)は週末なので、5月1日から5日までは5日間続きます。4月30日(金)に休みをとれば、4月29日から5月5日までは7日間の連休になります。

例9:2026年9月の連休(5日間)

2026年9月は、21日(月)が敬老の日、23日(水)が秋分の日です。祝日にはさまれた22日(火)は、国民の祝日に関する法律3条3項により休日になります。9月19日(土)から23日(水)までの5日間が続く計算です。内閣府の案内にも、この組み合わせが休日の例として載っています。

期間日付(曜日)日数内訳
2026年9月19日(土)〜23日(水)5日間土日+敬老の日+休日+秋分の日
2026年12月〜2027年1月12月29日(火)〜1月3日(日)6日間行政機関の休日(元日は祝日)
2027年4月〜5月4月29日(木)〜5月5日(水)7日間4月30日を休むと7日間。休まないと5月1日〜5日の5日間

例10:月をまたぐ期間

期間を「月」で定めたときは、暦に従って数えます。民法143条2項は、月の初めから期間を起算しないときは、最後の月で起算日に応当する日の前日に満了すると定め、ただし書で、最後の月に応当する日がなければその月の末日に満了するとしています。初日を数えない原則(民法140条)で、起算日は申込みや契約の翌日になります。

契約・申込みの日期間起算日満了日考え方
2026年11月30日3か月12月1日2027年2月28日月の初めから数えるので、12月・1月・2月の末日
2026年12月31日1か月1月1日2027年1月31日月の初めから数えるので、1月の末日
2027年1月31日1か月2月1日2027年2月28日月の初めから数えるので、2月の末日
2027年1月30日1か月1月31日2027年2月28日応当日の2月31日がないので、2月の末日
2026年11月15日1か月11月16日2026年12月15日応当日の12月16日の前日

同じ「1か月」でも、契約日が月末か月の途中かで、満了日までの実際の日数が変わります。たとえば2026年11月15日の1か月は30日間ですが、2027年1月31日の1か月は28日間です。日数で定めた「30日間」とは結果が違うため、契約書にどちらで書かれているかを確認してください。日付の差を自分で計算したいときは、日数計算ツールが使えます。

初日の数え方の違いを整理する

10個の例のうち、初日をどう数えるかは、次のように分かれます。

初日の扱い当てはまる例理由・注意
初日を含める例2(クーリング・オフ)、例3(出生の届出)法令や公的機関の案内で「受け取った日を含める」「生まれた日を1日目と数える」と示されています
初日を含めない例5(退職の申入れ)、例10(月をまたぐ期間)民法140条の原則にもとづきます
読み方を確認したい例4(転入・転居の届出)、例6(任意継続)条文や案内に数え方の例がなく、1日ずれる可能性があります
日付の範囲で決まっている例1(確定申告)、例7〜9(連休)「○日から○日まで」の範囲なので、両端の日を含めて数えます

迷うときの安全な方法は、2通りの数え方で最終日を出し、早いほうに合わせて行動することです。1日の差が結果を分ける手続きは、窓口に問い合わせるか、期限に余裕をもって手続きをしてください。

よくある質問

日数を数えるとき、初日は入れますか?
民法の原則では、日で期間を定めたときは初日を入れません。ただし、法令や契約に別の定めがあればそちらが優先されます。クーリング・オフや出生の届出のように、初日を含めて数えると案内されているものもあるので、制度ごとに確認してください。
期限の最終日が土日や祝日のときは、翌日に延びますか?
制度によって異なります。国税の申告や、国の行政機関への手続きでは、休日の翌日が期限とみなされます。民法では、その日に取引をしない慣習がある場合に限り翌日に満了します。くわしくは土日・祝日をはさむ日数と期限の考え方をご覧ください。
「1か月」と「30日」は同じですか?
同じではありません。月で定めた期間は暦に従うため、月の長さによって日数が変わります。たとえば2027年1月31日の翌日から1か月は、2月28日までの28日間です。
ゴールデンウィークの日数は、毎年同じですか?
毎年は同じではありません。祝日は曜日との組み合わせで、連休の長さが変わります。内閣府が令和8年・令和9年の祝日を公表しているので、日付は内閣府のページで確認できます。
このページの例は、実際の手続きの期限として使えますか?
あくまで数え方の例です。実際の期限は、個別の事情や制度の改正で変わることがあります。手続きの窓口の案内や、専門家に確認してください。

参考にした資料

上記は 2026年11月6日 に内容を確認しました。法令・制度は改正されることがあります。

この記事は日数の数え方の一般的な解説であり、特定の手続きの期限や法律上の結論を示すものではありません。申告、契約の解除、届出、退職などの個別の判断は、窓口の案内や、弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。