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年齢計算(満年齢・数え年・学年)

生年月日と基準日を入れると、満年齢、数え年、学年(早生まれ・遅生まれ)、次の誕生日までの日数、生まれてからの日数をまとめて計算します。基準日は初めから今日の日付が入っています。計算はこのページの中だけで行い、入力した内容は外部へ送りません。

生年月日(西暦)
基準日(何年何月何日時点で数えるか)
満年齢の見方についての注記
この画面の満年齢は、日付で見て「誕生日当日から1歳増える」一般的な数え方で表示しています。「年齢計算ニ関スル法律」では、満年齢に達するのは誕生日の前日の終了時(午後12時)です。前日の午後12時と誕生日の午前0時は同じ瞬間なので、日付で見た結果は一般的な数え方と変わりません。「法律上は誕生日の前日に歳をとる」は、「前日が終わる時に歳をとる」という意味です。違いが表に出るのは、法令や制度に「満◯歳に達する日」と書かれている場合で、この「達する日」は誕生日の前日にあたります。結果の表では、「法律上の考え方」の行に併記しています。

使い方

  1. 「生年月日(西暦)」に、生まれた年を4けたの数字で入れ、月と日を選びます。和暦しかわからないときは、先に和暦・西暦 変換で西暦に直してください。
  2. 「基準日」には初めから今日の日付が入っています。「2030年4月1日には何歳か」のように、別の日で知りたいときは基準日を書き換えます。過去の日付も未来の日付も入れられます。
  3. 「計算する」を押すと、結果が下に出ます。数字はすべて半角でも全角でも入力できます。
  4. 「結果をコピー」を押すと、結果が文章になってコピーされます。メモや連絡にそのまま貼り付けられます。

入力できる年は1800年から2200年までです。存在しない日付(2月30日など)や、基準日が生年月日より前の場合は、理由を書いたメッセージが出ます。入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで処理され、サーバーへの送信も保存もしていません。

計算方法のくわしい説明

満年齢は「出生の日から数え、誕生日の前日の終了で1歳増える」

日本の満年齢の数え方は、明治35年法律第50号「年齢計算ニ関スル法律」で決まっています。条文は3つだけです。第1項は「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」、第2項は「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」、第3項は古い布告の廃止です。民法の期間の計算では、日・週・月・年で期間を決めたときは初日を数えないのが原則です(民法第140条)。年齢は、その例外として生まれた日を1日目に数えます。

そのうえで民法第143条第2項は、年で期間を定めたときは「最後の年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」と定めています。生まれた日が起算日、翌年以降の同じ月日が「応当する日」ですから、満1歳に達するのは1年後の誕生日の前日の終了時、つまり前日の午後12時です。以後も毎年、誕生日の前日の終了時に1歳ずつ増えていきます。

「誕生日当日に加算」と「前日に加算」の違い

「法律上は誕生日の前日に歳をとる」とよく言われますが、正確には「前日が終わる時に歳をとる」です。前日の午後12時と誕生日の午前0時は同じ瞬間なので、日付で数える限り、誕生日当日になった時点で新しい年齢になっています。これは「誕生日当日に歳をとる」という一般的な感覚と同じ結果です。この画面の満年齢は、この日付で見た結果を表示しています。

違いが出るのは、法令や制度で「満◯歳に達する日」と書かれている場合です。「達する日」は、満年齢に達する時(前日の終了時)が属する日、つまり誕生日の前日になります。結果の表では、次に満年齢が増える時点と、その「達する日」を別に書いています。手続きの期限などは、制度ごとの説明で確認してください。

2月29日生まれの場合

民法第143条第2項のただし書きは、月や年で期間を定めた場合に最後の月に応当する日がないときは「その月の末日に満了する」と定めています。2月29日生まれの人は、閏年でない年に応当する日(2月29日)がないため、2月28日の終了時に満年齢が増えます。2月28日の終了時は3月1日の午前0時と同じ瞬間なので、この画面では閏年でない年の誕生日を3月1日として扱います。閏年は、西暦が4で割り切れる年です。ただし100で割り切れて400で割り切れない年は平年とします(2000年は閏年、2100年は平年です)。

「◯歳◯か月◯日」の出し方

満年齢のあとに付く「◯か月◯日」は、年齢と同じ考え方を月に当てはめた、このツールの表示方法です。法律に表示の決まりがあるわけではありません。生まれた日と同じ日付の日(応当日)が基準日までに何回来たかを月単位で数え、残りを日数にします。31日生まれなどで、その月に同じ日付がないときは、月末日の終了時、つまり翌月1日になった時点で1か月が経ったと数えます。例えば1月31日生まれの人は、平年の2月28日はまだ0か月28日で、3月1日に1か月0日になります。

数え年の計算

数え年は、生まれた年を1歳とし、毎年1月1日に全員が1歳ずつ増える数え方です。計算式は「基準日の年 − 生まれた年 + 1」で、誕生日が来たかどうかは関係しません。満年齢との関係は、1月1日から誕生日の前日までが「満年齢+2」、誕生日から12月31日までが「満年齢+1」になります。昭和24年の「年齢のとなえ方に関する法律」は、国民が年齢を満年齢で言い表すよう心がけること、国や地方公共団体の機関は満年齢(1年に満たないときは月数)で言い表し、やむを得ず数え年を使うときはその旨を明示することを定めています。

学年(早生まれ・遅生まれ)の求め方

学校教育法第17条第1項は、保護者は子が「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から小学校などに就学させる義務を負うと定めています。学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります(学校教育法施行規則第59条)。4月1日生まれの人は、前日の3月31日の終了時に満6歳に達し、その翌日の4月1日から始まる学年で入学します。4月2日生まれの人は、4月1日の終了時に満6歳に達しますが、その翌日は4月2日なので、次の4月1日から始まる学年で入学します。

この結果、同じ学年になるのは「4月2日から翌年4月1日までに生まれた人」です。このツールは、1月1日から4月1日生まれを「早生まれ」、4月2日から12月31日生まれを「遅生まれ」と表示します。入学する年は、早生まれなら生まれた年の6年後、遅生まれなら7年後の4月です。基準日時点の学年は、基準日が属する年度(4月1日から翌年3月31日まで)と入学の年度から求めた目安で、留年や早期の入学、海外の学校などは考えていません。

次の誕生日までの日数と、生まれてからの日数

日数は、年月日を通し番号の日数に直してから引き算しています。次の誕生日までの日数は「次の誕生日 − 基準日」、生まれてからの日数は「基準日 − 生年月日」です。基準日が誕生日当日のときは、次の誕生日を翌年の誕生日として数えます。年齢計算ニ関スル法律のように生まれた日を1日目と数えるなら、生まれてからの日数に1を足した値が「何日目」にあたります。結果にはその日数も併記しています。

計算例

基準日を固定した例です。誕生日の前後、閏年の2月29日、月末、4月1日生まれなど、間違えやすい場合を並べました。

生年月日基準日満年齢数え年ポイント
2000年1月1日2026年4月1日満26歳3か月0日27歳基準日の時点で、生まれてからちょうど26年3か月です。
1985年7月20日2026年7月19日満40歳11か月29日42歳誕生日の前日。画面の満年齢はまだ40歳ですが、法律上はこの日の終了時(午後12時)に満41歳に達します。
1985年7月20日2026年7月20日満41歳0か月0日42歳誕生日当日。日付が変わった午前0時から満41歳です。数え年は誕生日に関係なく42歳です。
2000年2月29日2025年2月28日満24歳11か月30日26歳閏年でない年の2月28日。この日の終了時に満25歳に達します。
2000年2月29日2025年3月1日満25歳0か月0日26歳閏年でない年の誕生日は3月1日として扱います。
2000年2月29日2024年2月29日満24歳0か月0日25歳閏年の2月29日は誕生日当日です。
1990年1月31日2026年2月28日満36歳0か月28日37歳2月に31日はないので、まだ1か月が経っていません。
1990年1月31日2026年3月1日満36歳1か月0日37歳翌月1日になった時点で1か月とします。
2000年12月31日2001年1月1日満0歳0か月1日2歳満年齢は生後1日ですが、数え年は元日に2歳になります。

学年の例です。4月1日生まれと4月2日生まれで、入学の年が1年違います。

生年月日早生まれ・遅生まれ小学校に入学する年同じ学年の生年月日の範囲
2020年4月1日早生まれ2026年4月2019年4月2日〜2020年4月1日
2020年4月2日遅生まれ2027年4月2020年4月2日〜2021年4月1日
2019年1月1日早生まれ2025年4月2018年4月2日〜2019年4月1日
2019年12月31日遅生まれ2026年4月2019年4月2日〜2020年4月1日
2020年2月29日早生まれ2026年4月2019年4月2日〜2020年4月1日

よくある質問

満年齢と数え年は何が違いますか。
満年齢は、生まれた日を0歳として、誕生日が来るたびに1歳増える数え方です。数え年は、生まれた年を1歳とし、毎年1月1日に全員が1歳増えます。同じ人でも、誕生日の前は満年齢より2つ、誕生日の後は満年齢より1つ多くなります。現在、公的な場面では満年齢を使うのが基本です。
法律上は誕生日の前日に歳をとると聞きましたが、この画面では誕生日当日に増えています。どちらが正しいのですか。
どちらも同じことを言っています。法律上、満年齢に達するのは誕生日の前日の終了時(午後12時)で、これは誕生日の午前0時と同じ瞬間です。日付で見れば、誕生日当日から新しい年齢です。違いが出るのは「満◯歳に達する日」と書かれた条文で、この「達する日」は誕生日の前日になります。
2月29日生まれの人は、閏年でない年にいつ歳をとりますか。
民法第143条第2項のただし書きの考え方では、2月28日の終了時に歳をとります。これは3月1日の午前0時と同じ瞬間です。このツールでは、閏年でない年の誕生日を3月1日として表示します。参議院法制局のコラムも、閏年でない年に実際にお祝いするのは3月1日になるだろうと説明しています。
4月1日生まれは早生まれですか。
早生まれです。4月1日生まれの人は、前日の3月31日の終了時に満年齢が増えるため、4月2日生まれの人より1つ上の学年になります。同じ学年は、4月2日から翌年4月1日までに生まれた人です。文部科学省も同じ説明をしています。
基準日を未来や過去の日にしても計算できますか。
できます。「2030年4月1日に何歳になるか」「入学のときに何歳か」といった確認に使えます。過去の日付を入れれば、昔の時点での年齢も出せます。ただし基準日が生年月日より前になるとエラーになります。
学年の表示は、必ず学校の学年と一致しますか。
目安です。現行の制度にもとづいて、基準日が属する年度と、4月2日から翌年4月1日までが同じ学年という区切りから計算しています。留年や早期の入学、海外の学校、幼稚園や保育園の呼び方の違いなどは反映していません。
入力した生年月日はどこかに送られますか。
送られません。計算はお使いのブラウザの中で行い、サーバーへの送信も、ブラウザへの保存もしていません。ページを閉じれば入力内容は残りません。
ご利用にあたって
このツールの計算結果は、日常の確認や目安として作ったものです。入学、手続き、契約、書類の提出など、結果が重要な場面では、必ず提出先や制度の公式な案内、窓口でご確認ください。学年は現行の制度にもとづく目安で、個別の事情は反映していません。法令の解釈には、制度ごとの定めがある場合があります。また、本サイトの計算結果によって生じた損害について、運営者は責任を負いかねます。詳しくは免責事項をご覧ください。