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勤続年数計算

入社日と基準日(今日、または退職日)から、勤続期間を「年・か月・日」と総日数で計算します。あわせて、年次有給休暇に関わる「6か月経過日」「1年6か月経過日」などの節目の日付と、法定の付与日数も表示します。

このページでは、退職金や退職所得の計算はしません。また、1年未満の端数(月割り・日割り)の扱いは会社ごとの規定によって異なります。表示する数字は、日付から計算した目安です。

入力した日付は、お使いのブラウザの中だけで計算します。インターネット上のサーバーには送信されず、保存もされません。

勤続年数を計算する

年・か月・日と総日数の数え方

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年48日〜216日)の方は、週の日数に合わせた表を選びます。迷うときは勤務先に確認してください。

年・か月・日の出し方や端数の扱いは、会社の就業規則・退職金規程などで決められている場合があります。その場合は会社の規定が優先です。年次有給休暇の付与日数は、法律で定められた最低限の日数で、出勤率などの条件を満たした場合の目安です。

使い方

  1. 「入社日」に、勤め始めた日(雇い入れの日)を入れます。日付は、入力欄のカレンダーのマークから選ぶか、「2020-04-01」の形で直接入力します。
  2. 「基準日」には、勤続を数えたい日を入れます。初めは今日の日付が入っています。退職日や退職予定日を入れると、その日までの勤続期間が分かります。
  3. 数え方を選びます。迷うときは、最初から選ばれている「入社日を1日目に数える」のままで構いません。
  4. 年次有給休暇の付与日数の表は、働き方に合わせて選びます。正社員など、週5日以上または週30時間以上の働き方であれば「通常」のままです。
  5. 結果は入力するとすぐに表示されます。「計算する」ボタンを押しても同じ結果になります。「結果をコピー」で、結果の文章をコピーして、メモやメールに貼りつけられます。

表示される「◯か月経過日」は、入社日から数えて、その月数を超えて勤務する最初の日のことです。年次有給休暇では、この日が付与日になります。

計算方法のくわしい説明

1. 勤続年数の数え方は、1つに決まっていません

「勤続何年何か月」と言っても、入社した日を数えるか、1年に満たない端数をどう扱うかで、答えが少し変わります。たとえば、4月1日に入社して翌年の3月31日に退職した人は、入社日を1日目に数えると「1年0か月0日」ですが、入社日を数えない方法では「0年11か月30日」になります。どちらが正しいかは、数える目的や会社の規定によります。そこでこのツールは、数え方を切り替えられるようにし、端数は丸めずに「年・か月・日」のまま表示します。

2. 年・か月・日の出し方

入社日から、1か月ずつ月を進めていき、基準日を超えない範囲で一番大きい月数を「経過した月数」とします。その月数を12で割った商が「年」、余りが「か月」です。さらに、その経過した月数の期間が終わった日から基準日までの日数が「日」です。たとえば、2020年4月1日に入社して、2026年11月6日を基準日にすると、入社日を1日目に数える方法で「6年7か月6日」になります。

月の長さは28日から31日までと違うため、日数を30で割って月数を出すようなことはしていません。暦の上で同じ日付の日(応当日)を基準に月を進めています。これは、民法第143条が、月や年で決めた期間を、暦に従って計算すると定めていることに沿った考え方です。

3. 入社日を1日目に数える方法と、数えない方法

民法第140条は、日、週、月、年で期間を定めたときは、初日は算入しない(数えない)が、期間が午前零時から始まるときは例外とするとしています。一般的には、入社日の始業時刻が午前零時ではなくても、入社日を勤続の1日目として扱う会社が多いと考えられますが、これは会社の規定によります。このツールの標準の設定は「入社日を1日目に数える」で、総日数は「基準日 − 入社日 + 1日」です。「入社日は数えない」を選ぶと、総日数は「基準日 − 入社日」になります。どちらの設定でも、基準日(退職日)は在籍した最後の日として扱います。

4. 年次有給休暇の節目は、労働基準法第39条にもとづいています

労働基準法第39条は、雇い入れの日から起算して6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の年次有給休暇を与えなければならないと定めています。さらに、1年6か月以上継続勤務した労働者には、6か月経過日(雇い入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日)から1年ごとに、日数が加算されます。加算される日数は、1年目が1日、2年目が2日、3年目が4日、4年目が6日、5年目が8日、6年目以降が10日で、合計は、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。この日数は、厚生労働省が公開している表と一致させています。

厚生労働省と都道府県労働局の資料には、4月1日に入社した場合は、入社から半年後の10月1日に年次有給休暇が付与され、そこから翌年9月30日までの1年間が、年5日の取得義務の期間になるという例が載っています。このツールの「経過日」は、その考え方と同じです。入社日を1日目に数えると、4月1日入社の方は9月30日の終わりに6か月勤務したことになり、その翌日の10月1日が6か月経過日です。節目の表は、この考え方に合わせて、数え方の設定にかかわらず、入社日を1日目に数えて計算しています。

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない方には、週の所定労働日数に応じた比例付与の表が使われます。表の選び方(週5日以上または週30時間以上の方は通常の表、週30時間未満で週4日以下の方は比例付与の表)も、厚生労働省の説明にもとづいています。

5. 月末に近い日に入社した場合

入社日が29日、30日、31日で、6か月後などの月にその日がない場合(たとえば8月31日入社の6か月後の2月)は、そのままでは応当日がありません。民法第143条第2項には、月で期間を定めた場合に最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了するとあります。この考え方で、期間はその月の末日の終了で満了し、その翌日(翌月1日)が経過日になります。このツールは、この考え方で計算し、該当する行に「応当日なし」と表示します。ただし、実際の運用は会社によって違うことがあります。月末日を経過日とする扱いもありますので、就業規則や担当部署に確認してください。

6. このツールが計算しないこと

次のことは、このツールでは計算していません。まず、退職金や退職所得の計算です。1年未満の端数の扱いなど、別の決まりがありますので、会社の規程や、税金の案内で確認してください。次に、出勤率(全労働日の8割以上出勤しているか)の判定です。出勤率が8割に満たない場合、次の1年間は付与されないことがあります(労働基準法第39条)。そして、会社独自の取り決めです。会社が法定より早く付与したり、全社で付与日をそろえたりしている場合、実際の付与日は、このツールの表示と違います。厚生労働省の資料にも、入社日に前倒しで付与する例が載っています。

7. 勤続の「継続勤務」とは

年次有給休暇でいう継続勤務は、その事業場に在籍している期間のことで、休職や長期の病欠などの期間も通算される、と厚生労働省の「確かめよう労働条件」に説明があります。また、雇い入れの日から数えるため、試用期間も含めて数えます。このツールの勤続期間は、入社日から基準日までの単純な在籍期間です。会社の途中で雇用形態が変わった場合や、会社が変わった場合の通算については、会社の規定を確認してください。

年次有給休暇の付与日数(法定)

厚生労働省が公開している表と同じ内容です。付与される日数は、労働日の数です。

表1 一般の労働者(週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上)

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

表2 週所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の労働者(比例付与)

週所定労働日数年間所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日169日〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日〜72日1日2日2日2日3日3日3日

出典:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。」の表1・表2。「年間所定労働日数」は、週以外の期間で所定労働日数が決まっている場合に使います。

計算例

端の例(月末、閏日、年またぎ)を含めた計算例です。ツールに同じ日付を入れると、同じ結果になります。「基準日」は在籍した最後の日として数えています。年が0のときは「0年」を省いて表示します。

勤続期間の例

入社日基準日入社日を1日目に数える入社日は数えないメモ
2020-04-012026-11-066年7か月6日(総日数 2,411日)6年7か月5日(総日数 2,410日)一般的な例
2020-04-012026-03-316年0か月0日(総日数 2,191日)5年11か月30日(総日数 2,190日)年度末で退職
2024-02-292025-02-281年0か月0日(総日数 366日)1年0か月0日(総日数 365日)閏日に入社(翌年に2月29日がない)
2025-08-312026-02-286か月0日(総日数 182日)6か月0日(総日数 181日)月末入社、2月に31日がない
2025-12-152026-01-141か月0日(総日数 31日)30日(総日数 30日)年またぎ
2026-11-062026-11-061日(総日数 1日)0日(総日数 0日)入社日と基準日が同じ日

年次有給休暇の経過日の例(通常の働き方)

節目2025-04-01入社2025-11-15入社2025-08-31入社(月末)付与日数
6か月2025-10-012026-05-152026-03-01(応当日なし)10日
1年6か月2026-10-012027-05-152027-03-01(応当日なし)11日
2年6か月2027-10-012028-05-152028-03-01(応当日なし)12日
3年6か月2028-10-012029-05-152029-03-01(応当日なし)14日
4年6か月2029-10-012030-05-152030-03-01(応当日なし)16日
5年6か月2030-10-012031-05-152031-03-01(応当日なし)18日
6年6か月以上2031-10-012032-05-152032-03-01(応当日なし)20日

付与日数は、出勤率が8割以上などの条件を満たした場合の法定の日数です。月末入社の列は、このツールの考え方(翌月1日)で表示した日付です。

よくある質問

Q1. 勤続年数に、入社日は含めますか。
会社の規定によります。このツールの標準では、入社日を1日目に数えます。入社日を数えない方法に切り替えると、総日数が1日少なくなります。年次有給休暇の6か月経過日は、4月1日入社なら10月1日になるという考え方で、どちらの設定でも同じ日付で表示します。
Q2. 年次有給休暇は、入社して何か月後に、何日もらえますか。
雇い入れの日から6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した場合に、10労働日です。その後は、1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日と増え、6年6か月以上で20日になります(週5日以上または週30時間以上の働き方の場合)。ページの表1が、厚生労働省の公開している表と同じ内容です。
Q3. パートやアルバイトでも、年次有給休暇はありますか。
厚生労働省の説明では、所定労働日数が少ないパートタイム労働者などにも年次有給休暇は付与されますが、日数は、週の所定労働日数に応じた比例付与になります。ページの表2が、その日数です。このツールでは、上の「年次有給休暇の付与日数の表」で、働き方に合う表を選んでください。
Q4. 試用期間や休職の期間も、勤続年数に入りますか。
年次有給休暇の考え方では、雇い入れの日から数え、試用期間も含みます。継続勤務は在籍している期間のことで、休職などの期間も通算されると、厚生労働省の「確かめよう労働条件」に説明があります。ただし、会社の退職金や表彰の制度での数え方は、会社ごとに決まっていますので、会社の規定を確認してください。
Q5. 退職金の計算もできますか。
いいえ。このページでは退職金や退職所得の計算はしません。勤続期間の数え方や、1年未満の端数の扱いが、会社の規程や税金の決まりによって別に定められているためです。会社の退職金規程や、税務署などの案内でご確認ください。
Q6. 1年未満の端数(月割り・日割り)は、どう扱えばよいですか。
会社ごとの規定によります。切り捨てる、切り上げる、月割りにする、日割りにするなど、制度によって扱いが違います。このツールは端数を丸めず、「年・か月・日」のまま表示しますので、規定に合わせて読み替えてください。
Q7. 年次有給休暇は、いつまで使えますか。
厚生労働省の資料に、年次有給休暇は、発生した日から2年間の消滅時効にかかると書かれています。そのため、前年に使わなかった分は、翌年に繰り越して使えます。会社が独自に別の定めをしている場合は、その規定を確認してください。
Q8. 年次有給休暇を必ず取らせる決まりがあると聞きました。
2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者が、付与した日(基準日)から1年以内に5日を取得させる義務があります(労働基準法第39条)。厚生労働省の資料に説明があります。
Q9. 入力した日付は、どこかに送られますか。
いいえ。計算はすべてお使いのブラウザの中で行い、当サイトのサーバーに送ることも、保存することもありません。ページを閉じる、または再読み込みをすると、入力した内容は消えます。

参考にした資料

法令や資料は、2026年11月6日に確認しました。

このページの結果は、一般的な数え方にもとづく目安です。年次有給休暇の付与や勤続年数の扱いは、会社の就業規則や労働契約によって異なる場合があります。実際の付与日数や日付は、勤務先、または労働基準監督署などの窓口でご確認ください。このページは退職金や退職所得の計算をしません。